仙台市職員共済組合

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被扶養者資格

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Q.給与収入がある者の扶養認定の収入基準額を教えてください。
A.

年額130万円以上(月額にすると108,334円以上)の恒常的な収入がある方は、原則として被扶養者とは認められません。

また、60歳以上の方や、障害年金の受給者は年額180万円以上(月額にすると150,000円以上)の恒常的な収入がある方は、原則として被扶養者とは認められません。

アルバイト、パート等の収入が、恒常的にこれらの月額以上を見込める場合は、被扶養者の取消をお願いします。

Q.事業収入等のある者の収入基準額の算定について教えてください。
A.

地方公務員等共済組合法では、「所得」金額を収入基準額としてとらえていますが、所得税法上の所得金額の計算とは異なり、被扶養者として認定しようとする方の今後1年間における恒常的な収入を指します。

例えば、税法上で営業等の事業所得、不動産所得や農業所得等を計算するときに、収入から経費を差し引きますが、扶養認定ではその経費の中の減価償却費や交際費等は経費とは認められません。
(詳しくは「被扶養者認定の手引き」をご覧ください。)

Q.派遣職員で雇用期間が1月又は2月単位で勤務しています。認定基準はどうなりますか。
A.

被扶養者の要件としては、収入を得る事実が発生した日以降、今後1年間に見込まれる収入を基準として判断することになっています。

年額のほか月額でも認定要件となる収入限度額として判断します。

月額での収入限度額 130万円÷12月=108,334円未満
180万円÷12月=150,000円未満

したがって、月額での収入が108,334円(150,000円)以上となった月があったときは、当該月から3か月連続で収入限度額の108,334円以上となった場合は、その後も同様な収入が見込まれると判断し、認定取消となります。

Q.被扶養者となっている家族が就職したときはどうすればよいですか。
A.

被扶養者が民間企業等に就労し、社会保険の適用を受けることとなった場合は、共済組合の被扶養者の認定取消の手続きが必要となります。

また、収入基準額以上の額で雇用される場合には、雇用期間中は認定の対象となりませんので、就職時に被扶養者取消の手続きを行ってください。

さらに、20歳以上60歳未満の配偶者は、被扶養者の認定・取消と併せて国民年金第3号被保険者の資格も異動します。認定や取消の手続きが速やかに行われない場合、国民年金の資格期間に影響を及ぼす場合もありますので、ご注意ください。

Q.雇用保険受給中は被扶養者となれますか。
A.

受給開始までの期間(待機期間及び給付制限期間)は認定の対象になりますが、雇用保険から基本手当日額3,612円(130万円÷360日)以上の給付(60歳以上の方は日額5,000円以上の給付)を受給している場合は、被扶養者として認定することができません。その際は、基本手当の支給認定(支給)期間の初日より認定取消となります。

Q.年金収入のある母親の扶養認定について、具体例を挙げて教えてください。
A.
(例)母親の認定
  • 組合員(40歳)所得(収入)額600万円
  • 父(死亡)
  • 母(63歳同居)所得(収入)額130万円(公的年金受給者)
  • (1)組合員の所得(収入)額(600万円)は母の所得(収入)額(130万円)を上回っている。(組合員が主たる生計維持者である。)
  • (2)母の所得(収入)額は、収入基準額(180万円)未満である。

この場合、母親の認定は可能です。

Q.年金収入等のある父母の扶養認定について、具体例を挙げて教えてください。
A.

父母の双方、又はいずれか一方を認定する場合は、「夫婦相互扶助」の立場から父母の年間所得推計額を合算して判断することになります。(詳しくは「被扶養者認定の手引き」をご覧ください。)

(例1)母親の認定
  • 組合員(40歳)所得額600万円
  • 父(70歳同居)所得額250万円(公的年金受給者)
  • 母(70歳同居)所得額130万円(公的年金受給者)
  • (1)組合員の所得額(600万円)は父母の所得額の合計(380万円)を上回っている。(組合員が主たる生計維持者である。)
  • (2)父母の所得を合算した場合の収入基準額は306万円(180万円×2人×85%)。
  • (3)母親の所得額は130万円で、収入基準額(180万円未満)を下回っているものの、父母の合算額(380万円)が、合算した場合の収入基準額(306万円)を超えている。

この場合、母親の認定はできません。

(例2)両親の認定
  • 組合員(35歳)所得額550万円
  • 父(73歳同居)所得額150万円(公的年金受給者)
  • 母(53歳同居)所得額160万円
  • (1)組合員の所得額(550万円)は、父母の所得額の合計(310万円)を上回っている。(組合員が主たる生計維持者である。)
  • (2)父母の所得を合算した場合の収入基準額は263.5万円((180万円+130万円)×85%)。
  • (3)父親の所得額は150万円で、収入基準額(180万円未満)を下回っているものの、父母の合算額(310万円)が、合算した場合の収入基準額(263.5万円)を超えている。

この場合、両親とも認定はできません。

  • この割落し率は、人事院の標準生計費や生活保護基準を基に設定しており、生活費の統計数値に照らせば「2人世帯の生活費は1人世帯の生活費の2倍を下回る」ことが読み取れることから、社会通念上の妥当性等を総合的に検討した上で、当組合ではこれを15%と設定し、「収入基準額」から共通経費として割り落とした後の金額を「合算後の収入基準額」として取り扱うこととしています。
Q.学校卒業後、求職活動中の長女がアルバイトをすることになりましたが、被扶養者の取消しが必要でしょうか。
A.

アルバイトであっても、限度額を超える恒常的な収入がある場合は、被扶養者に認定できません。月収が108,333円(収入限度額130万円÷12月)を超える雇用形態で勤務している場合は、取消しの手続きをしてください。

また、雇用形態が収入限度額以内でも、結果としてそれ以上の収入があった場合は、勤務を始めた日から認定取消しとなりますのでご注意ください。

Q.別居している父母はともに60歳を超えており、母の収入は年金80万円のみ、父の収入は年金150万円に雑収入として20万円があります。
組合員である私の方が父よりも収入が多く、両親の家計の援助として毎月3万円の仕送りをしていますが、父母を自分の被扶養者として認定できますか。
A.

まず、それぞれの年収が被扶養者収入基準額未満であるかを判断します。いずれも180万円>父:170万円、母:80万円であるため、基準額未満です。

次に、「夫婦相互扶助の原則」を考慮した夫婦合算収入額の認定基準を超えていないかを判断しますが、父:170万円+母:80万円=250万円<360万円×85%=306万円となって超えていないので、こちらの基準も満たしていることになります。

ここで、父母がご自身と同居している場合には、被扶養者と認定して差し支えないと考えられるのですが、別居している場合には、組合員の収入で生計が維持されているとみなし得るためには、これらの要件に加えて、同居している際の有象無象の経済的支援に見合う程度の仕送りが必要となります。当組合では、これを月額で5万円以上としているので、これに満たない3万円の仕送りでは、両親共々、被扶養者としての認定はできません。

  • この割落し率は、人事院の標準生計費や生活保護基準を基に設定しており、生活費の統計数値に照らせば「2人世帯の生活費は1人世帯の生活費の2倍を下回る」ことが読み取れることから、社会通念上の妥当性等を総合的に検討した上で、当組合ではこれを15%と設定し、「収入基準額」から共通経費として割り落とした後の金額を「合算後の収入基準額」として取り扱うこととしています。
Q.別居の両親に、夏冬年2回のボーナスをまとめて送金しています。両親を被扶養者として認定するに当たり、送金は年2回ではいけないのでしょうか。
A.

被扶養者とは、主として組合員の収入により生計を維持されている者をいいます。当組合では、継続して月5万円以上の金額の送金を要件としていますが、他の共済組合や健康保険組合の中には、被扶養者は生計費の半分以上あるいは1/3以上を組合員の収入で支えられていることを要件としているところもあり、いずれにしても、被扶養者の人数、生活実態等からみて適切な金額であることが必要です。

なお、設問の送金の頻度についても、日常生活費の支援ですので、定期的かつ継続的に毎月仕送りをしていることを要件として判断します。よって、まとめての送金では認定とはなりません(ボーナスの支払月以降、分割して毎月送金するのであれば認定可能です。)。

Q.結婚して、配偶者が被扶養配偶者に認定されました。配偶者(20歳以上60歳未満)の年金について、何か手続きが必要ですか。
A.

被扶養配偶者に認定された方については、国民年金第3号被保険者の資格が生じます。「国民年金第3号被保険者関係届」に、次のいずれかを添付して、共済組合保険係まで提出してください(経由して年金事務所に提出します。)。

  • (1)配偶者の10桁の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳・基礎年金番号通知書)の写し
  • (2)配偶者の12桁の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(マイナンバーカード)の写し
Q.配偶者がそれまで勤めていた会社を辞め、いったん私(組合員)の被扶養者に認定されましたが、今回、雇用保険から失業給付金を受給することになりました。その際、被扶養者の認定を取り消すなど、どのような手続きが必要ですか。
A.

雇用保険からの失業給付金は、扶養認定上は収入として取り扱います。

雇用保険の基本手当日額が3,612円未満のときは、被扶養者の取消しをする必要はありません。

しかし、基本日額が3,612円(130万円÷360日)以上の場合は扶養認定の限度額を超えることとなるため、受給期間中は被扶養者に認定できませんので、「被扶養者申告書」に資格確認書等と「雇用保険受給資格者証のコピー(両面)」を添付し、共済組合に提出して被扶養者取消しの手続きをしてください。

そして、その間は国民健康保険への加入、及び、60歳未満の場合は国民年金第1号被保険者の手続きが必要となりますので、「被扶養者資格喪失証明書」を共済組合に申請し、それをもって、お住いの市町村役場で手続きをしてください。

なお、雇用保険の受給が終了したとき、他に収入がなければ、被扶養者として再認定することができます。

Q.所得税法上の扶養親族と共済組合の被扶養者との違いについて教えてください。
A.

所得税法上の扶養親族と、共済組合の被扶養者の主な違いは次のとおりです。

  • (1)所得税法上の扶養親族は、「生計者と生計を一にする」となっており、単に経済的援助があれば足りますが、共済組合における被扶養者は「主として組合員の収入により生計を維持する」という生計者としての組合員が同じ生計の中で、原則として一番収入が大きくかつ主たる経済的扶養の実態があることが必要です。
  • (2)年間収入の捉え方については、所得税法上は暦年という期間を限定しておりますが、共済組合においては、将来に向かって1年間に見込まれる恒常的収入が130万円(月額108,334円)未満(障害を支給事由とする公的年金を受けている方、又は60歳以上の方は180万円(月額150,000円)未満)となっています。
  • (3)共済組合の被扶養者となるための扶養認定上の所得は、所得税法上の所得とは違って、将来に向かって恒常的に見込まれる総収入であり、所得税法上非課税となっている遺族年金や障害年金を含みます。また、事業収入における必要経費も所得税法上の経費とは異なり、共済組合で認めた経費に限ります。
Q.父が80歳で他界し、77歳になる母が一人暮らしとなってしまうため、これを機に同居することを考えています。改めて母を私(組合員)の被扶養者として認定してもらうことはできますか。
A.

すでにご両親とも、75歳の誕生日を迎えた以降は自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になっており、会社の健康保険はもちろん、国民健康保険の被保険者としての資格も喪失されています。共済組合についても、後期高齢者医療制度の被保険者になった時点で被扶養者としては認められなくなります。

なお、後期高齢者医療資格確認書については、ご両親が、それぞれ75歳の誕生月を迎える前月末までに1人に1枚ずつ郵送で交付されているはずですので、ご確認ください。

Q.「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定について教えてください。
A.

収入基準額を超過していても、それが「一時的な収入変動」に該当する場合は、引き続き、被扶養者認定を可能とします。

認定を希望する場合は、被扶養者申告を行う際に「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」の添付が必要です。

「一時的な収入変動」に当たる場合は次のとおりです。

  • (1)他の従業員が退職(休職)したことにより、人手不足となり業務量が増加した場合
  • (2)受注好調や突発的な大口案件により、事業所全体の業務量が増加した場合
  • (3)年度末等繁忙期により、人手不足となり業務量が増加した場合

今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、「一時的な収入変動」とは認められません。具体的には次のとおりです。

  • (1)契約変更により勤務時間が増加し、通常通り勤務した場合においても収入超過が見込まれる場合
  • (2)基本給や時給が上がった場合
  • (3)恒常的な手当が新設された場合