「育児休業支援手当金」「育児時短勤務手当金」の申請手続きについて
令和7年2月5日に本欄でお知らせした「育児休業支援手当金」と「育児時短勤務手当金」について、その詳細や申請手続きについて、6月13日付けで各課公所あてに通知しました。内容は以下のとおりです。
1 育児休業支援手当金
組合員及びその配偶者の方が一定の要件を満たして育児休業を取得した場合、最大28日間、育児休業手当金に加えて、標準報酬日額の13%に相当する額を支給します。

(1) 支給要件
令和7年4月1日以降(※1)に、次の①~②のいずれにも該当するとき
① 組合員が対象期間内(※2)に育児休業を取得した日数が通算して14日以上(週休日を含む。)あるとき
② 組合員の配偶者が、組合員の子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内に育児休業を取得した日数が通算して14日以上(週休日を含む。)あるとき
※1 経過措置
令和7年4月1日(施行日)より前から引き続いて育児休業をしている組合員の場合は、対象期間の始まりの日を「令和7年4月1日」として要件を確認します。
配偶者については、施行日前の期間も含め、対象期間に育児休業を通算14日以上取得していれば、支給要件を満たすものとします。
※2 「対象期間」
ア 組合員が当該育児休業に係る子について産後休業をしなかったとき(組合員が父親又は子が養子の場合)
出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間
イ 組合員が当該育児休業に係る子について産後休業をしたとき(組合員が母親かつ子が養子でない場合)
(ⅰ) 出産予定日に出生した場合 出生日から起算して、112日を経過する日の翌日までの期間
(ⅱ) 出産予定日前に出生した場合 出生日から起算して、出産予定日以後112日を経過する日の翌日までの期間
(ⅲ) 出産予定日後に出生した場合 出産予定日から起算して、出生日以後112日を経過する日の翌日までの期間
但し、組合員が次のいずれかに該当する場合は、支給要件①のみ該当すれば支給されます。
ア 配偶者のない者や子と法律上の親子関係がない配偶者等である場合
イ 配偶者が雇用保険法の適用事業に雇用される労働者でない場合(フリーランス、自営業者、無業者等)
ウ 配偶者が労働基準法の規定により産後休業や国家公務員がする産後休暇を取得した場合
エ 配偶者がその子の出生後56日以内の期間において、配偶者が労使協定に基づき事業主から育児休業を拒まれた場合等
(2) 支給額
支給日額 = 標準報酬日額 × 13%
支給額 = 支給日額 × 対象期間内の育児休業日数(最大28日:週休日を除く)
「標準報酬日額」 … 標準報酬月額×1/22(10円未満四捨五入)
〈支給日額の上限について〉
標準準報酬日額の13%に相当する金額が給付上限相当額(※)を上回る場合、支給日額は給付上限相当額となります。
※給付上限相当額:2,781円(令和7年4月1日以降)
(3) 請求手続き
請求期間を経過した後、所定の請求書と添付書類(「育児休業支援手当金請求に係る主な添付書類」参照)を所属(勤務先)の担当者を経由して人事担当課あて提出してください。
共済組合で請求書を受理した月の翌月末に支給します(但し、7月末までに共済組合で受理した請求分は8月末に支給する予定です。)。
請求期限は給付事由の発生した日から2年です。
(4) 備考
雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の給付を受けることができる方(正職員以外の方)は、共済組合からは育児休業支援手当金は支給されません。
2 育児時短勤務手当金
組合員の方が2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務(育児短時間勤務又は部分休業)をした場合、支給対象月(※)ごとに当該支給対象月に支払われた報酬の最大10%に相当する額を支給します。
※「支給対象月」…育児時短勤務を開始した日の属する月から、当該時短勤務を終了した日の属する月までの期間内にある月

(1) 支給要件
令和7年4月1日以降(※1)に、組合員が2歳に満たない子を養育するために育児短時間勤務又は部分休業の承認を受けて勤務時間を短縮したとき
※令和7年4月1日より前から引き続いて育児時短勤務をしている場合は、令和7年4月1日から育児時短勤務を開始したとみなします。
なお、次のいずれかに該当することとなった場合には手当金は支給されません。
(ⅰ) 子の死亡その他組合員が育児時短勤務に係る子を養育しない事由として組合が認める事由が生じたとき
(ⅱ) 育児時短勤務に係る子が2歳に達したとき
(ⅲ) 育児時短勤務の申出をした組合員が産前産後休業、介護休業又は育児休業を開始したとき
(ⅳ) 育児時短勤務の申出をした組合員が新たな育児時短勤務を開始したとき
(2) 支給額
一支給対象月について、支給対象月に支払われた報酬の額に次の①又は②の区分に応じたそれぞれの率を乗じて得た額
① 支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した月の標準報酬月額の90%未満の場合:10%
② 支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した月の標準報酬月額の90%以上100%未満の場合:当該標準報酬月額に対する当該報酬の額の割合が90%を超える大きさの程度に応じ、10%から一定の割合を減じた額
〈標準報酬月額の上限について〉
育児時短勤務を開始した月の標準報酬月額が、基準報酬月額相当額(※)を超える場合は、当該標準報酬月額を基準報酬月額相当額と読み替えて、支給金額の計算が行われます。
※令和7年4月1日以降:470,700円(令和7年7月31日までの金額)
〈支給限度額について〉
支給金額と支給対象月に支払われた報酬額との合計額が支給限度額(※)を超える場合は、支給限度額から当該報酬の額を減じて得た額が支給されます。
※支給限度額:459,000円(令和7年7月31日までの金額)
(3) 支給対象外となる例
① 支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した月の標準報酬月額の100%以上の場合や支給限度額以上である場合
② 算定した額が支給額の最低限度額(令和7年4月1日以降:2,295円)未満の場合
(注)部分休業は翌月に報酬が減額されますが、報酬が支払われた月が支給対象月でない場合は、支給はありません。
例:7/15~9/15まで部分休業を取得した場合、支給対象月は7月から9月(減額は8月~10月)
7月支給報酬(減額なし):100%支給となるため手当金支給なし
8月支給報酬(7月分減額あり):手当金支給対象
9月支給報酬(8月分減額あり):手当金支給対象
10月支給報酬(9月分減額あり):支給対象月でないため手当金支給対象外
(4) 請求手続き
支給対象月の翌月後半以降に、所定の請求書と添付書類(「育児時短勤務手当金請求に係る添付書類一覧」参照)を所属(勤務先)の担当者を経由して人事担当課あて提出してください。
共済組合で請求書を受理した月の翌月末に支給します(但し、7月末までに共済組合で受理した請求分は8月末に支給する予定です。)。
請求期限は給付事由の発生した日から2年です。
(5) 備考
雇用保険法の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受けることができる方(正職員以外の方)は、共済組合からは育児時短勤務手当金は支給されません。
3 書式
育児休業支援手当金請求書(記入例)(PDF 413KB)育児休業支援手当金請求に係る主な添付書類(PDF 481KB)
aの場合の疎明書(PDF 153KB)
bの場合の疎明書(PDF 146KB)
(2) 育児時短勤務手当金
育児時短勤務手当金請求書(PDF 200KB)
育児時短勤務手当金請求書(xlsx 37KB)
育児時短勤務手当金請求書(記入例)(PDF 377KB)
育児時短勤務手当金請求に係る添付書類一覧(PDF 338KB)
<お問い合わせ先>
仙台市職員共済組合 保険係
電話番号:022-214-1226