仙台市職員共済組合

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資格確認書等

組合員・被扶養者の資格の証明書

新しく組合員になると届出により、本人及びその家族(被扶養者)に資格情報通知書(以下、「資格情報のお知らせ」という)を交付します。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。

医療機関で受診するときは、マイナ保険証を利用しますが、医療機関がマイナ保険証に対応していない場合等は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを利用して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方等については資格確認書で受診します。

マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書は病気やケガなどの際に医療機関で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。

  • (注) マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限は5年で、期限が切れるとマイナ保険証として利用できなくなります。有効期限の2~3か月前に「有効期限通知書」が届きますので、案内に従って必ず更新手続きを行ってください。

資格確認書

資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方でも医療機関で受診できるように、共済組合が交付します。有効期間は、最大5年間で、氏名、記号・番号、有効期限などを記載しています。

資格情報のお知らせ

新しく加入した組合員や被扶養者となった方に、資格に係る情報を通知するもので、氏名、記号・番号などを記載しています。

医療機関の受診方法

マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証
マイナ保険証をお持ちでない方 資格確認書

高齢受給者の証明

70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)(後期高齢者医療制度対象者を除きます)には、高齢受給者として「高齢受給者証」を交付します。

マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関でマイナ保険証を利用できない場合に提示してください。

マイナ保険証をお持ちでない方は、医療機関を受診するときに「資格確認書」と併せて提示してください。

資格取得・喪失時等に交付されるもの

マイナ保険証をお持ちの方

資格情報のお知らせ
組合員資格を取得したとき
被扶養者が認定されたとき
交付します。
組合員資格を喪失したとき
就職・結婚などで被扶養者が異動したとき
返納の必要はありません。
現在お持ちの資格情報のお知らせを破損・汚損・紛失したとき 申請により再交付します。返納の必要はありません。
氏名変更があったとき 再交付しません。返納の必要はありません。

マイナ保険証をお持ちでない方

資格情報のお知らせ 資格確認書
組合員資格を取得したとき
被扶養者が認定されたとき
交付します。 交付します。
組合員資格を喪失したとき
就職・結婚などで被扶養者が異動したとき
返納の必要はありません。 共済組合に返納します。
現在お持ちの資格情報のお知らせ、資格確認書を破損・汚損・紛失したとき 申請により再交付します。返納の必要はありません。 申請により再交付します。紛失の場合を除き、共済組合に返納します。
氏名変更があったとき 再交付しません。返納の必要はありません。 申請により変更後の氏名で交付します。共済組合に返納します。

マイナ保険証の利用登録解除

マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望する方は共済組合に申請をしてください。

  • マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。

資格情報の変更、資格確認書等の再交付・返納

事由 提出書類 様式 記載例 どこへ
組合員や被扶養者の氏名に変更があったとき 氏名・住所変更申告書 共済組合
該当する資格確認書等(交付されている場合)    
組合員や被扶養者の住所に変更があったとき 氏名・住所変更申告書
資格喪失(退職) 資格確認書等(交付されている場合)
(被扶養者がいるときは被扶養者分も含む)
    所属所
資格確認書等亡失届
(資格確認書等を返納できないとき)
資格確認書返納届(所属所で作成) 共済組合
資格確認書等を破損・汚損したとき
(マイナ保険証を利用できない場合に限る)
再交付申請書 所属所
該当する資格確認書等    
資格確認書等を紛失したとき
(マイナ保険証を利用できない場合に限る)
再交付申請書
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